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不動産売却のキソ!「売却でかかる税金を知ろう!」

2022/09/11

不動産売却のキソ!「売却でかかる税金を知ろう!」

不動産をはじめて売る方からはよく「不動産売却に関する税金」の質問を受けることが多いです。普段の生活をしていても、なかなか不動産売却に関する税金の仕組みやルールに触れることはありません。

今日は不動産売却に関わる税金のキソを学んでいきましょう!

 

 

不動産売却のキソ!「売却でかかる税金を知ろう!」

(1)譲渡所得の仕組み

不動産売却時の税金はの仕組みはいたって簡単です。「不動産購入金額」と「不動産売却金額」の差額から算出します。

例えば3000万円で不動産を購入して、4000万円で売却ができた場合は「1000万円の利益」が出ています。この1000万円の儲けは「譲渡所得」といいます。この譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます

 

(2)経費は利益からひくことが可能

譲渡所得に対して税金がかかりますが、その前に不動産売却に関してかかった経費については利益からひくことができます。税金は利益に対して課税されますので、譲渡所得から経費の金額を引いた額が課税対象となります。経費というのは、例えば以下のようなものが該当します。

・建物の解体費用

・売却するために支払った仲介手数料

・印紙税

(3)税率について

譲渡所得に対してかかる税金は20%です。内訳としては「所得税15%+住民税5%」で、合計20%です。細かいことを言いますと、「復興所得税0.315%」も入っています。そのため正確には20.315%なんですが、覚えられないと思いますので大まかに20%かかると覚えておけば大丈夫です。

補足知識として「所得税・住民税は15%~55%の税率」が設けられていますが、不動産売却による所得は金額に関わらず税率は20%と固定されます。これは分離課税といいます。

 

(4)短期間所有の不動産売却は要注意!

税率に関して一つ注意点があります。売却する不動産の所有していた期間が5年未満の場合は税率が39.63%となります。基本税率のほぼ倍です!(恐ろしい!)
 

このルールはいわゆる「土地転がし防止」を目的としています。買った不動産をすぐ売って利益を出すような、市場にとって悪影響を及ぼす行為をなくすためのルールです。

「5年間という所有期間のカウント方法」ですが、きっちりと5年間ということではなく、不動産を売却した年の1月1日において5年を超えているかで判定します

このあたりは実際に売却をすることになった際、税理士など専門家に確認をとることをおすすめします。

 

不動産売却に関する税金は、今回学んだ譲渡所得の他にも、相続の場合には別のルールがあります。また別の回で発信していきます!

 

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