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不動産売却にかかる費用

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不動産売却にかかる費用
~費用売却にはいくらかかる?~

不動産を売却すれば、買主様から代金を受け取ります。しかしその全額が手元に入るわけではありません。なぜなら、不動産売却にはさまざまな費用がかかるからです。それを理解していないと、「思ったより現金が残らなかった…」といった事態になりかねません。

そこでこちらでは、八王子市で不動産売却・不動産買取を対応する「株式会社イエハチ」が、不動産売却にかかる費用についてご紹介します。

不動産売却にかかる費用とは?

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用
  • そのほかの費用

不動産売却にかかる代表的な費用として、売却成立後に不動産会社に支払う「仲介手数料」が挙げられますが、ほかにもいくつかの費用が発生します。こちらでは、どのような費用がかかるのか、またどれくらいの金額になるのかの目安などをご紹介します。不動産売却をスムーズに進めるために、あらかじめ理解しておきましょう。

仲介手数料

仲介手数料

マンションや戸建、土地など不動産を売却するには専門的な知識が必要です。ご経験のないの方には難しく思われることでしょう。そこで多くの場合、不動産会社に仲介を依頼します。不動産会社は売り主様に代わって販売活動を行って購入希望者を募り、買主様を見つけて条件を交渉。売買契約を締結させます。

このような一連の活動を経て売却を成功させた際に、不動産会社に成功報酬として支払うものが仲介手数料です。これには、取引した物件価格に応じ以下のように上限が定められています。

物件価格 仲介手数料の上限
400万円超 物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
200万円~400万円以下 物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
200万円以下 物件価格(税抜)×5%+消費税
印紙税

印紙税

印紙税とは、不動産売却にかぎらず経済的取引に関して作成される、契約書などの文書に課せられる税金のこと。売買契約書に「収入印紙」を貼り付けることで、納税したとみなされます。

印紙税額(契約書に貼り付ける印紙の金額)は、契約書に記載された不動産の売買価格によって以下の通り定められています。

契約金額 税額
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円

※軽減措置が実施される2024年3月31日までに作成される契約書の場合

印紙税は契約書1通につき課税されるため、売主様が1通保管する場合は2通になり、2通分かかります。

登記費用

登記費用

不動産売却にあたって売主様が費用を負担する登記には、以下の2点があります。

抵当権抹消登記

売却する不動産に付いている抵当権を抹消する手続きにかかる費用です。

登録免許税 不動産の数×1,000円
※土地に建物が建っている場合、それぞれにかかります。
司法書士への報酬 5,000円~1万円程度
住所変更登記および氏名変更登記

住所や氏名が変わった場合に、変更登記手続きにかかる費用です。ただし、「住居表示実施などによって住所の表示が変わった」などの場合には、非課税です。

登録免許税 不動産の数×1,000円
司法書士への報酬 5,000円~1万5,000円程度
そのほかの費用

そのほかの費用

不動産売却をする際には、状況に応じてほかにもさまざまな費用が発生します。よくある費用の例には、以下のものが挙げられます。

かかる費用の例 金額の目安
敷地の測量費 50万円~80万円程度
廃棄物・不用品の処分費 10万円~50万円程度
建物の解体費 100万円~300万円程度
ハウスクリーニング費 5万円~15万円程度

当社では、これらの専門業者をご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。

費用を安く抑えるには?

「不動産売却にかかる費用を少しでも抑えたい」と、誰もが思われることでしょう。そこでこちらでは、費用を安く抑える例をいくつかご紹介します。

確定申告をする 不動産売却によって利益が出た場合、その翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。これを忘れると罰則の対象となるため注意が必要です。また確定申告は特別控除や特例を利用するためにも欠かせないので、必ず行いましょう。
3,000万円の特別控除 売却した不動産が一定の要件を満たしている場合に、課税対象となる売却益から3,000万円を差し引ける特例。条件には、「マイホームに住まなくなってから3年以内に売る」「売るまでにそのほかの土地活用をして利益を得ていない」などが挙げられます。
10年超所有軽減税率の特例

10年以上所有した不動産を売却する場合、「3,000万円の特別控除」と併用して軽減税率の特例を利用できるもの。譲渡所得の6,000万円以下の部分の税率は、通常20%(弔意譲渡所得)が14%になります。

※ただしこれを利用すると「特定居住財産の買い換え特例」は利用できません。
特定居住用財産の買い換え特例 不動産を売却した代わりに、居住用不動産を購入した場合に活用できる特例。「新たに取得する住宅は築年数25年以内」「または耐震住宅である」ほか一定条件を満たすことで、譲渡利益への課税を「繰り延べ」できます。
居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除 マイホームを売って損が生じた場合に、売却の損失とほかの所得とで損益通算ができる制度。ほかの所得からその損失を差し引くことで、課税対象となる所得金額を抑えられます。その年の所得から引ききれなかった損失があれば、翌年以降(最長3年間)に繰り越して差し引くことも可能です。

このほかにも、費用抑制につながる特別控除・特例があります。当社では、売主様の立場に立ったご提案が可能です。費用のお悩みについても、お気軽に当社までご相談ください。

イエハチではお客様の「資産を増やす」ご提案が可能です

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